「川之江奨学会」は、四国中央市に居住する一般有為の子弟のうち、学術優秀、品行方正な学徒で経済的理由により、就学が困難なものに対して、奨学援護を行い、もって社会有用な人材を育成することを目的に設立されました。
▼事業概要
(1)学資金の貸与
(2)その他目的を達成するための必要な事業
▼奨学金の種類・貸与額
「川之江奨学会」には、毎月1回振り込まれる奨学金と、入学時に一時金として貸与される入学準備金があります。
奨学生の種類 | 奨学金 | 入学準備金 | |||
高等学校・高等専門学校 | 月額 10,000円 | 100,000円 | |||
大学(短大・専門学校) | 月額 25,000円 | 200,000円 |
▼奨学金の貸与
(1)貸与方法
指定された奨学生本人名義の口座に振り込まれます。
(2)賞与時期
原則として、毎月10日としています。
(休日の場合は前営業日となります。)
(3)貸与期間
貸与開始年4月から在籍する学校の正規の修学期間の終期まで。
ただし、修学の途中から貸与を受ける場合は、残りの修学期間となります。
(例えば、大学3年生から貸与を受ける場合は、大学卒業までの2年間となります。)
▼奨学金の返還
「川之江奨学会」の奨学金は、学資として貸与するものですから、卒業後は返還しなければなりません。
返還金を直ちに次の奨学生に貸与する仕組みとなっているため、返還が円滑に行われないと制度の運用に大きな支障を来たすこととなります。
卒業後は必ず返還してください。
(1)返還方法
奨学金の返還は、卒業後の4月から始まります。
貸与終了後に年賦・月賦のいずれかの方法を選択し、返還します。
(2)利息
奨学金は無利息です。※貸与された元本のみ返還してください。
(3)返還期間
奨学金の返還期間は、貸与期間の2倍の年数以内に返還することとなります。
よって、奨学金は高等学校にあっては、6ヵ年、短大は4ヵ年、
大学は8ヵ年(修学年数が6年の学部の場合は、12ヵ年とする。)以内となります。
ただし、入学準備金は卒業(途中退学)後、高等学校にあっては、3ヵ年、短大は2ヵ年、
大学にあっては4ヵ年以内に返還することになります。
(4)返還の猶予・免除
奨学生本人が貸与終了後も引き続き在学している場合や大学院等に進学した場合は、
在学届を提出することで卒業まで返還を猶予する場合があります。
病気・災害等により返還が困難な場合も、所定の手続きにより、
一定期間返還を猶予することがあります。
また、奨学生本人が死亡したり、やむを得ない事情により返還が困難になった場合には、
返還は免除される場合があります。